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台湾の【健康保険】と皮膚科の費用が毎回200元の謎

台湾の日常・家族

こんにちは、台湾のゆっこです。

今回は台湾で皮膚科、漢方医を受診した時に支払った金額や、健康保険の仕組みについてシェアしていきます。

衛生福利部中央健康保險署のHPとマルコスに電話で確認してもらった内容をまとめた、2019年7月の情報です

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皮膚科の会計が一律200元!?

花蓮で小黒蚊に刺されて痒みが引かずに皮膚科に行った時に、気になることがありました。

診察前の受付時に、患者全員が一律200元払っているのです

同じ皮膚科に3回行きましたが、毎回200元(約720円)を最初に支払い、その金額には処方薬代まで含まれています。薬が3日分でも5日分でも、処方薬が違っても追加請求はありませんでした。


思い返してみると、漢方医でも初めに受付で一律150元支払いました。ただし、このときは最後に薬の内容に寄って20元か40元を追加で支払っています

日本だと、受診料は最後に払う、医療費用の自己負担率は通常3割というのは、いつの間にか頭に入っている知識だと思います。

台湾はいったいどんな保険制度なのかと気になり、調べてみることにしました。

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台湾の国民健康保険は「全民健康保険」

全民健康保険は全員加入必須

台湾にも「全民健康保険」という国民健康保険があります。

1995年3月1日に全国民の健康を保証すべく発足されました。

台湾国籍を持つ国民は生まれた日から、居留証を持つ外国人は仕事・年齢・性別に関わらず全員、全民健康保険に加入することが法律により義務付けられています。

つまり、台湾人と結婚して居留証を取得した日本人の私も加入義務があります。

全民健康保険は、保険加入者から毎月支払われる保険料から、診療費用と薬品費用の一部を患者の代わりに負担します。

このあたりは日本の健康保険と仕組みは同じです。

異なる点は、加入義務のある保険は台湾はこの「全民健康保険」一本ということでしょうか。

日本は企業によって加入する保険組合(協会)が違いますよね。台湾はとにかく全員「全民健康保険」に加入するという分かりやすい制度になっています。

もちろん、台湾でも任意で民間の保険に加入することもできます。

日本にも導入してほしい合理的な「健保カード」

保険に加入したら「健保カード」の申請をし、発行して貰います。
中国語では健保卡ジェンバオカー(Jiànbǎo kǎ)と言います。

2004年1月1日から顔写真入りのICチップが埋め込まれたカードに変わっています。

以前、紙のカードだった時は顔写真入りの身分証明書の提示も必要だったようですが、今はこの健保カード1枚を提示すればOKです。

健保カードには以下の機能があり、大変便利な優れものです。

健保カードに記録される情報と利点

①カードを通して受診データが3年分クラウドシステムで記録される。
②医師のみ医師カードと併用することで、直近6回の記録が閲覧可能。服薬や検査の重複が避けられ、安全で無駄のない診療を受けられる。
③重大傷病の登録がされているので、該当の傷病で受診する場合、無料となる。
④ドナーまたはターミナルケア(終末医療)の登録をし、医療スタッフに意思を伝えることが出来る。

患者本人も全民健保行動快易通というアプリをダウンロードすれば、過去3年分の医療記録、保険料支払い記録などが確認できます。

それには、身分証番号(外国人は居留証/ARCカードの番号)、電話番号、健保カード番号が必要になります。過去のデータは医師も必要に応じて患者の許可を得れば閲覧することが可能です。

日本では保険の組織も様々で、個々に保証内容が違い複雑です。保険証は会社が変われば加入先が変更になり、カード自体も変更しなければなりません。

それに加えて、各診療所、病院独自のカードも作成して持参するのが通例です。各病院で横串を通した情報は何一つないのではないでしょうか。

この台湾の保険はシンプルで合理的で、とても良いと思います。

加入条件

台湾に戸籍を持つ人は、全員加入義務があります。

出国から2年以上帰国がない場合は戸籍が抹消されますが、帰国後、戸籍を再登録すれば6ヶ月後から加入できます。会社勤めならば即加入もできます。

私のように外国人で無職の人は、居留証を取得してから満6ヶ月後から加入となります。

「満6ヶ月後」には条件があります。

台湾滞在が連続6ヶ月、または1回の出国が30日未満でそれを差し引いた台湾滞在が6ヶ月であること。つまり、加入前に2回出国すると0日からのカウントとなってしまいます。

外国人でも企業で働くならば、雇用された日から企業を通して加入します。

留学生の場合は加入条件が整ったら学校を通して加入します。

私の場合、マルコスの勤め先を通して、マルコスの被扶養者として加入しました。会社の担当者が仕事をしたくない人で、健保カード取得までに時間がかかりました。

仕事をしたくないって・・・、これも台湾らしい一面です。

保険料の計算方法

会社員は、月収によって月額保険料が変わります。給料が上がれば、保険料も上がります。

保険料率は2016年1月から4.69%です。

月額保険料に4.69をかけた金額に負担比率をかけたものが、一人分の保険料です。会社員なら本人30%、会社60%、政府10%といったぐあいです。

もし被扶養者がいれば、その家族の分も支払います。

【参考:一般企業に務める会社員の保険料計算式】
保険料=月額保険料 ✕ 保険料率(4.69%)✕ 負担比率 ✕(1+被扶養者数)
 ※被扶養者数は3人以上は一律3人とカウント

また、保険料の計算式や負担比率は、第1類~6類に分類されたそれぞれの立場(職種など)によって変わります。

例えば、事業主、自営業者の負担比率は100%、学生60%、低所得者や受刑者は0%となっています。

詳しくは衛生福利部中央健康保險署のHPの全民健康保険ハンドブック で確認できます。2017年から日本語を含む5ヶ国語で翻訳されたものが用意されています。

患者が支払う医療費

皮膚科で一律200元の謎から始まった今回のリサーチ、ここからが本題です。

病院やクリニックの患者が支払う金額は、どのように決められているのでしょうか?

総費用の何パーセントという日本の計算とは全く異なることが分かりました。

台湾では、健保カードを持参すると、患者が支払う金額は「登録料+一部負担金」となります。

健保カードを忘れた場合は一度全額負担になりますが、10日以内に受診した病院に健保カードと領収書を持参すれば、過払い分が返金されます。

では、耳慣れない「登録料」「一部負担金」の中身をみていきましょう。

登録料

登録料は各病院、診療所の独自の価格設定となっており、政府は規制していません。50元~100元が一般的のようですが、病院によります。

一部負担金

一部負担金には、「外来一部負担金」と「薬品一部負担金」があります。

「診療費に対する費用」と「処方薬に対する費用」の一部を自己負担するというものです。

外来一部負担金は病院の規模、種類、救急かどうかなどにより、以下の表の通り定められています。(私が行った皮膚科と漢方医の場合、両方とも50元)

表1 外来一部負担金 (全民健康保険ハンドブックより抜粋)

次に、薬品一部負担金は、以下の通りに定められています

表2 薬品一部負担金 (全民健康保険ハンドブックより抜粋)

薬代が100元以下だと無料、100元より高いと金額に応じて一部負担金が発生します。

薬代が101元でも200元でも20元という、台湾らしいざっくりとした価格設定となっています。

登録料:政府管轄外、病院独自の価格設定
一部負担金:政府が定めた価格設定に従う(外来一部負担金+薬品一部負担金)

以上をふまえた上で皮膚科の受付をよく見ると、「掛號費150元、部分負擔50元」と書いてある札がありました。

掛號費(登録料)は皮膚科が一律150元に設定、部分負担費は外来一部負担金の表に則り50元ということです。

一方、漢方医の場合は、薬代によって20元か40元の薬品一部負担金をを追加で請求されました

ここで、疑問がのこります。

皮膚科の場合は何故一律200元だったのか?

海外旅行中の医療費も還付される

余談ですが、もし海外旅行や出張中に急な傷病や出産で病院にかかることになった場合も、診療日または退院の日から6ヶ月以内に必要書類と共に申請すれば、医療費が還付されます。

詳しくは全民健康保険ハンドブック でご確認下さい。

【謎解き】実際の領収書を確認してみる

それでは、私が実際に受け取った領収書を確認して謎を解明してみようと思います。

薬品一部負担金を請求された漢方医の領収書はこちら。

漢方医の実際の領収書

まず、掛號費 (登録料) 100元問診負擔 (外来一部負担金) 50元の合計150元を受付時に支払いました。

次に、薬品費245元なので、表2の201~300元に該当し、薬品負擔 (薬品一部負担金) 40元となり、薬を受け取る際に追加で請求された金額にあたります。問題なさそうです。

では、皮膚科の領収書はどうでしょう。皮膚科では2枚の領収書を貰いました。

皮膚科の実際の領収書1

領収書1の右下の自付費用項目に部份負擔 (外来一部負担金) 50元掛號費 (登録料) 150元とあり、合計200元を受付時に支払いました。

薬費自付 (薬品一部負担金) 0元となっています。

皮膚科の実際の領収書2

領収書2には薬品費66元とあり、表2の100元以下にあたりますので部分負擔0元となります。領収書だけみると、計算は正しくみえます。

しかし、実はこの領収書2は、3回の診察で全く同じ金額設定になっていました。処方内容は毎回きちんと異なっていますが、何故か毎回66元です。

良く言えば会計を簡素化するための工夫、悪く言えば公正を欠く会計となっていました。

皮膚科の会計がいつも200元だった謎が解けたような、解けないような、何とも言えない結果になりました。

また一つ、台湾らしさを学びました。

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